本人確認義務に関するお知らせとお願い
マネーロンダリングやテロ資金などの、犯罪収益の移転防止に関する国際的な対策強化の動向に沿って 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が平成19年3月に公布されておりましたところ、平成20年3月1日より施行されることとなり、従来の金融機関に加えて、宅地建物取引業者においても、取引に関してのご本人確認・取引記録の保存などが義務付けられることとなりました。 付きましては、当社との売買契約の締結などに際して、お客様ご本人の確認をさせて頂く為に、個人のお客様の場合には運転免許証・各種健康保険証・住民票など、法人のお客様の場合には、 登記事項証明書など法人自体の証明に加えて、実際に契約行為などをご担当されます方の、運転免許証・各種健康保険証・住民票などのご提示をお願いする事となりますので、 何卒ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。